労働委員会/裁判の闘い
有限会社東豊商事
東京西部ユニオンと鈴木コンクリート工業分会は有限会社東豊商事による不当労働行為の救済を求めて2009年12月22日、東京都労働委員会に申立を行いました。
鈴コン分会ニュ−ス 2010年04月12日発行 Vol.5
団結! 闘う生コン労働者!!
☆…労働委員会、団交、36協定、職場で団結して闘い勝利しよう!
☆…田口組合員解雇撤回、現職復帰、3ヶ月雇用撤廃、非正規職撤廃!
☆…組織拡大、組織強化! 社員もバイトも鈴コン分会で団結し闘おう!
☆…2010年鈴コン分会五つのスロ−ガンで職場で団結して闘おう!
●36協定代表者選出について
職場の仲間の皆さん、お疲れ様です。
今回東豊商事社員、アルバイトの皆さんの協力を得て、36協定代表者選出無記名選挙を行おうとしていましたが、今回もまた会社の不当介入で不正にだましてHさんを36協定代表にし、労基署に一方的に我々職場労働者に内緒で届けを出してしまいました。
昨年も社長は独断でHさんに個人的にお願いしたと不当な会社介入の不正を都庁の労働委員会で謝罪したばかりです。
ただ社長が謝れば良いだけではすみません。正に、この不正行為は公正証書原本不正偽造です。この行為を行ったにもかかわらず、また今回会社が介入出来ない従業員間相互の代表者選出選挙に不正に介入してきました。
この件については、Hさんは分会長との会話ではっきりと、俺に文句を言うなよ 会社に36協定の事は言ってくれよ。会社が言うのに従っただけだと会社介入を認めました。
東豊商事 社員とアルバイトの職場の皆さんへ
我々鈴コン分会は今回の不正な36協定代表者選出を絶対に許しはしません。一度ならず二度までも職場の我々にウソをついて裏切ったことです。
会社のM社員さんやS運行管理がここまで我々を無視してくることは絶対に許されない。会社があくまでも今回も民主的に行ったと言い切っているならば、鈴コン分会は出るところに出ても会社のウソの労基署届け出を暴くと宣言しました。
職場の皆さん、自分たちの労働条件改善は会社に言われておこなうものではありません。
職場で働く労働者がより良い方向に労働条件を改善して行くのは当たり前の事だと思います。
絶対会社の言うなりにしていては、労働条件は良くなりません。逆に自分のクビを会社からしめられて行くようなものです。
あえて、名前は出しませんが、会社の中で露骨に使用者側に媚びへつらう人間がいるようですが、所詮会社についても良いように利用され使い捨てにされるのが関の山です。
何故みんなと団結して自分たちの労働条件改善を闘わないか 何故自分だけは会社に良く見られたいか
結局自分で自分を奴隷にしているのです。
鈴コン分会は断固 筋を通していつも通り非和解で闘い抜いて行きます。
職場の皆さんも是非鈴コン分会と団結して闘いましょう。
●会社の労働委員会提出書類での露骨な差別
さて、今回は職場の皆さんに会社は我々アルバイトの労働者について何と言っているかを知らせます。
はっきり言ってあきれる前に笑ってしまいます。一緒に笑いましょう。
それでは 今回の都庁 労働委員会に提出した書類からそのまま掲示します。
「第3 正社員と契約社員の差異について
会社は、正社員11名と契約社員19名の従業員を雇用しているが、その業務内容の差異は、主として次のような点にある。
契約社員は主にミキサ−車の運転業務に従事している。
他方、正社員はミキサ−車の運転業務のほか、生コンクリ−トの出荷作業、オペレ−タ−作業、事務職などの業務にも従事している。特に、ミキサ−車の運転業務において、会社は新人社員への指導教育を正社員に期待している。すなわち、使用期間中は、正社員が運転するミキサ−車の助手席に新人社員を同乗させ、ミキサ−車の運転技術の指導、車両の取り扱い、工事現場での出荷伝票の受け渡しの方法などを教育する。また、ミキサ−車の洗車方法も正社員が教育する。このようなミキサ−車の運転業務の指導教育は、� ��ら正社員に任せられている。また、ミキサ−運転手が足りない場合には、休日の正社員に対して出勤するよう命じることもあり、正社員と契約社員とは、給与体系の違いのほかに職責上の相違も大きい。
このような業務の差異があるが、会社においては正社員につき60歳定年制を設けていたが、契約社員についてはこれを定めていなかった。職責上の相違のある契約社員につき、正社員よりも優遇すべき合理的な理由はないから、60歳に達した契約社員につき契約を更新しない事が違法であると解する余地はない。以上」
共和党は、グローバリズムへの裏切り者である
どうですか?この会社の文面を読んでどう思いますか?契約社員我々アルバイトの事を言っていますが、ずいぶん見下げられたものです。
どうして会社はこうも労働者を見下げ、分断しようとするのでしょうか?この文面を読んで怒らない人はいないと思います。怒りを通りこして、あまりにあきれて可笑しくなるでしよう。会社の狙いは1つです。我々労働者を団結させないようにしているのです。そして、組合に加入しないように不当な狙いがはっきりわかります。正社員に定年があるのに見下げられた契約社員に定年が無いのはおかしいと会社は言い切っています。何故こんな事を会社は言うのでしようか。皆さんはもうわかると思いますが、田口組合員を不当に解雇した手前 何が何でも契約社員(アルバイト)に60歳定年制を押しつけなければダメだからです。ここにも会社の矛盾、焦りがはっきり現れています。契約社員(アルバイト)に60歳定年制を導入しないと会社が田口組合員を組合員だから見せしめにクビにしたことがごまかせなくなるからです。会社側にくっつく労働者もいるようですが、労働条件改悪を会社は無理矢理強行してまた労働者をだまして行おうとしています。まだ ここまでされても会社に媚びへつらう労働者は奴隷のままでいますか? 自分に恥ずかしく無いですか?
会社に言いなりになり会社と共に自分たちの労働条件を悪くする事が良いことだと思っているのですか
会社について自分だけよい子になるのをやめよう!、
堂々と自らの意志で労働条件の改善を会社と闘って行きましょう。労働組合、鈴コン分会と共にこんなデタラメな会社を正して行きましょう。
鈴コン分会ははっきり宣言します。労働者の正義のため、労働者が主人公の職場のため闘い続けます。皆さんも共に闘いましょう。
●職場の仲間のみなさんへ
我々鈴コン分会も新たな団結と闘いが始まっています。
労働委員会闘争 団体交渉 職場内闘争 36協定闘争等
続々 新たな報告、真実を分会ニュ−スに乗せていきます
労働委員会も4月12日 月曜日 第3回労働委員会調査を行いました。
次回、報告します。
職場の労働条件改善、賃金引き上げで働きやすい職場に自分たちの力で変えていきましょう。
闘えば必ず道は開け前進していきます。
迷わず団結してこの道を鈴コン分会と共に進みましょう。
闘う鈴コン分会への意見、感想、要望等ありましたら是非聞かせてください
職場の皆さんと共に鈴コン分会は闘って行きます。
東京西部ユニオン 鈴木コンクリ−ト工業分会
杉並区天沼3−6−1 深澤ビル402
電話 03−3220−7473
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鈴コン分会ニュ−ス 2010年03月18日発行 Vol.4
団結! 闘う生コン労働者!!
☆…労働委員会、団交、36協定、職場で団結して闘い勝利しよう!
☆…田口組合員解雇撤回、現職復帰、3ヶ月雇用撤廃、非正規職撤廃!
☆…組織拡大、組織強化! 社員もバイトも鈴コン分会で団結し闘おう!
☆…2010年鈴コン分会五つのスロ−ガンで「生きさせろゼネスト」を闘おう
●第3回団交闘い勝ち取る
職場の仲間の皆さん、お疲れ様です。
我々鈴コン分会は去る2月25日ついに6ヶ月も組合にウソをつき、組合破壊を起こし、逃げ回って不当労働行為を続けていた会社に対し、第3回団体交渉を勝ち取りました。8人以下で無いと団交をやらないと言い切っていた会社に組合は10人で団交をぶち抜きました。
そして、会社は今後団体交渉時は組合には人数制限をしないと約束しました。
このことは事実上会社が8人以下で無いと団交に応じないと主張していた事を間違いだったと認めたことです。そして、もっとも許せないのは、団交に社長が欠席し出てこないことです。
東豊商事取締役社長F氏以外に権限を持つ者がいないのに欠席。権限を持つ者が1人もいない団交 弁護士は代理人、M氏は一社員、そう言って誰も責任が取れる人がいない会社の組合に対する団交の態度は完全に組合を無視し、これこそが度重なる不当労働行為の証拠です。団交での会社の対応は相変わらず、まともな回答も出来ず、はぐらかすしか出来ない有様でした。
そして田口組合員解雇も、全く組合員だからクビにしたと言わんばかりの不誠実な回答と態度でしかありませんでした。会社は何故真実が言えないんだ!!
協力の意味は何ですか
職場で働く、社員、アルバイトの皆さん
会社のこの不誠実な態度と度重なる組合無視、組合破壊の行動は絶対に許すことは出来ません。
何故会社がこうまでして組合を敵視し組合に対し潰そうとしてくるか!?
答えはただ1つです。会社が行っている不正と間違いを的確に指摘し正そうとしていることが会社には困るからです。あたりまえの事を指摘し、間違いを正す鈴コン分会、劣悪な会社の労働条件をおかしいと指摘し改善しろと言う鈴コン分会
ここに会社は恐れをなし震え上がっているのです。
職場を鈴コン分会と共に働きやすく、自らの手で我々が工場を動かしていると言う自信と誇りで闘って行きましょう
●36協定は労働者の代表を
いよいよ、3月31日 水曜日 36協定の期限が切れます。東京都労働委員会第2回調査で東豊商事社長は昨年の36協定の代表者を社長自ら個人的にお願いしてなってもらったと違法、不当を認めています。このことを鈴コン分会は徹底して弾劾します。社長自ら違法をわかっていて行う。断じて許されません。
さて、職場の社員、アルバイトの皆さん 来年度の36協定更新が近づいています。
東豊商事社員、アルバイト一丸となって堂々と代表者を立てましょう。
36協定の締結は我々労働者の力で勝ち取ろう。
会社は組合に対し不正を行わず、姑息な手段や裏工作をせず正当に36協定の代表者選出に応じろ
何度も会社のごまかし、インチキは我々労働者には通用しない。
鈴コン分会と共に闘い抜きましょう。
職場の主人公は俺達です。
●36協定とは不当労働行為とは
労基法は1週40時間 1日8時間労働制と4種の変形労働時間制と特例とを定めています。
また、1週1休日制(または、4週4休日制)も定められています。
これに反して労働させると、使用者は労基法違反の責任を問われます。
しかし、労使の間で書面の協定を結んで労基署に届け出た場合は、この労働時間を超えて(法定時間外に)働かせても、この休日に(法定休日に)働かせても許されるのです。労基法36条にそれが定められているため、この協定のことを36協定と呼んでいます。
過半数代表者
36協定は、労使間で結ばれるのですが、「労」とは、その事業場の従業員の過半数の加入している労働組合の事です。
そのような、労働組合がない場合には、従業員の過半数を代表する者です。
「その事業場の」と言いましたが、会社に工場や支店が複数ある時は、個々の工場ごと、支店ごとに36協定は結ばれるものであり、当然、過半数というのも会社全体でなく、その工場や支店の従業員の過半数と言うことです。
過半数を代表する者の選出方法は、投票などの民主的なものでなければなりません。
鈴コン分会は、代表者選出は、無記名投票の選挙を公平、公正に行います。
会社が一方的に指名したり、役職者だけで互選したものは代表者とはいえません。
書面の協定
36協定は書面でしなければなりません。
そうしてその書面には、
@ どのような場合に時間外労働をさせるか
A どのような仕事か(業務の種類)
B 必要な員数(労働者の数)
C 延長時間の限度(または働かせる休日数の限度)
等を記載しなければなりません。
不当労働行為とは
不当労働行為救済制度
労組法は、使用者に対し、組合への支配介入、組合員の不利益取扱いなど一定の行為(不当労働行為)を禁止しています。
この禁止に違反した場合の労働委員会による救済手続きも定められています。
これを、不当労働行為救済制度と呼びます。
不当労働行為
労組法は、6つのタイプを定めています。
@ 不利益取扱い(解雇や懲戒処分など)
A 黄犬契約(組合不参加、脱退を雇い入れの条件とすること)
B 団体交渉拒否
C 支配介入(組合脱退の勧誘など)
D 経費援助(専従への給料支給など)
E 報復的不利益取扱い(労働委員会で証言した事をなどを理由とする解雇など)
●職場の仲間のみなさんへ
連邦、どのように資金を供給される
我々鈴コン分会も新たな団結と闘いが始まりました
労働委員会闘争 団体交渉 職場内闘争等
続々 新たな報告を分会ニュ−スに乗せていきます
労働委員会も次回は4月第3回調査になります
次回はより詳しく 労働委員会の内容を皆さんに報告していきます。
びっくりするほどの、不当労働行為のオン、パレ−ドです。断固鈴コン分会、東京西部ユニオンは闘って行きます。
職場の労働条件改善、賃金引き上げで働きやすい職場に自分たちの力で変えていきましょう。
闘えば必ず道は開け前進していきます。
迷わず団結してこの道を鈴コン分会と共に進みましょう。
闘う鈴コン分会への意見、感想、要望等ありましたら是非聞かせてください
職場の皆さんと共に鈴コン分会は闘って行きます。
東京西部ユニオン 鈴木コンクリ−ト工業分会
杉並区天沼3−6−1 深澤ビル402
電話 03−3220−7473
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鈴コン分会ニュ−ス 2010年01月23日発行 Vol.3
闘う生コン労働者!!
☆…団結した労働者の力、鈴コン労働組合で闘おう
☆…鈴コン分会と共に闘い職場を働きやすく変えていこう
☆…田口組合員解雇撤回、職場復帰 東京都労働委員会でう
☆…2010年鈴コン分会五つのスロ−ガンで「生きせろゼネス」を闘おう
●10春闘を闘おう
昨年7月からの鈴コン分会結成以来、職場の労働条件が大きく変わり始めました。現雇用契約書確保、会社都合での休みは過去1年さかのぼり会社に支払いを行わせました。組合は過去2年にさかのぼり会社都合の休業補償を会社に要求していきます。一方的な会社のいいわけは通用しません。我々鈴コン分会は間違いやおかしい事ははっきりと言い、会社の押しつけの労働条件ではなく、法律違反を是正し、まっとうな、当たり前の労働条件にするように闘い続けます。10春闘を労働委員会闘争と共に闘い抜き、人として労働者として生きていける賃金、労働条件を勝ち取る闘いを行います。
職場で働く仲間の皆さん、鈴コン分会と共に自分達の団結と力で職場をより良く変え、労働組合の本当の姿を示して行こうではありませんか。
10春闘を全力で闘おう。大恐慌の今生きていけるだけの賃金を勝ち取り、人としての生活を生き抜こう。
●鈴コン分会と共に闘おう
我々1人の力ではたちうち出来ない会社や生コン業界、しかし団結した労働者の力、闘う労働組合の力があれば、職場も生コン業界も変えられます。
我々労働者は、汗まみれで働き、生きていく上でギリギリの生活をしています。働かない者が数百倍、数千倍もの利益を懐にする。
こんな間違った社会をどうして許せるものか!
働き仕事をしたら最低限決められた賃金を労働者に支払え。ごまかすな、労働者は奴隷ではない。
会社は今団交を拒否しています。我々鈴コン分会を恐れて組合との話し合いを拒否しています。
何故、会社はここまで意地になって団交を拒否するのでしようか?
答えははっきりしています。我々組合の主張が正しく会社がそれに対して答えられないからです。
職場で働く我々に正義があるのです
●職場の主人公は俺らだ!
労働組合は、会社と闘うための組織であり、武器である。
会社と労働者の関係は非和解です。会社と何故折り合いをつけたり、うかがいをたてるのか?労働者はそんなにみじめな存在か。そうじゃ無いだろう。
考えてください。労働者魂を取り戻そう。
仕事が無いから運転手は賃金なしで休んでくれ
世の中が不景気だから運転手も賃下げで働いてくれ
会社の言いなりになって働け
俺らはこんな会社のデタラメなやり方に我慢が出来なくて労働組合を作ったんじゃないか!!。
黙っていたら必ず賃下げ、労働条件破壊、会社のいいように働かせられ必ず働きながら殺される。
何でこんな事に黙って働か無ければならないのか
何で、そんな会社に折り合いを付けたり、お願いをしなければならないのか。間違っている
そもそも悪いのは、おかしいのは会社ではないか
会社で働く労働者に謝るのは頭を下げるのは社長だ
間違いは社長だ。訂正して謝れ。それが人間だ
働いても働いても日々の生活が悪くなっていくのは何故だ。賃金が安いからです。
俺達は会社のために働いているのではない、自� ��たちの生活を良くするために働いているのだ、会社を動かし、生コン車を動かしているのは俺達労働者です。職場の主人公は俺らだ。
●職場の仲間のみなさんへ
新年に入り、我々鈴コン分会も新たな団結と闘いが始まりました。闘う鈴コン分会への意見、感想、要望等ありましたら是非聞かせてください
東京西部ユニオン 鈴木コンクリ−ト工業分会 杉並区天沼3−6−1 深澤ビル402
電話 03−3220−7473 メ−ル seibu-unio/span>
鈴コン分会ニュ−ス NO.2 労働委員会闘争!
一人はみんなのために、みんなは一人のために
職場の皆さんお疲れ様です。
新年を迎え新たな気持ちで、我々鈴コン分会の闘いが始まりました。我々と共に闘いに立ち上がりましょう。
不当労働行為救済申し立て
1、 田口組合員解雇撤回職場復帰
2、 団交人数制限での団交拒否をやめろ
3、 佐藤重夫組合員戒告処分撤回
4、 時限ストライキの戒告処分撤回
5、 会社は組合運営に支配介入して活動を妨害してはならない。
昨年12月22日 東京都労働委員会に、上記の5項目を不当労働行為として救済申し立てを行いました。
我々鈴コン分会、組合員は一致団結した力で労働委員会申し立てを闘い、勝ち抜いていきます。
一人はみんなのために、みんなは一人のために
我々鈴コン分会は、組合結成以来の原点に立ち返り、一人はみんなのために、みんなは一人のためにを掲げ闘います。
会社の首切り、賃下げ、組合つぶしに対して、我々自身の団結の力で闘い、生活と権利を守ります。
東京西部ユニオン鈴木コンクリ−ト工業分会として、今年は新たな体制を強化し分会員、一人一人の階級的団結を通して全力で闘って行きます。
団交拒否、不当な処分、� �雇攻撃など、会社の攻撃は、鈴コン分会の団結を潰すための労働組合法7条違反の不当労働行為である事を、これからの労働委員会闘争で暴き、徹底的に会社と闘って行きます。
そして、不当にも解雇された、田口組合員を一日でも早く解雇撤回させ、職場に我々労働組合の力で取り戻します。
労働組合の団結した正義の力
我々鈴コン分会は昨年の7月分会結成から一貫して、会社のやりたい放題にはさせない、「賃下げ」「週休2日制」「会社都合の休み」「雇用契約書の変更」等、組合を結成して徹底的に会社の行う一方的な労働条件改悪と闘ってきました。そして、団体交渉2回、順法闘争、時限ストライキ、抗議行動等など闘い抜き、田口組合員の現状雇用確保、賃下げ阻止、週休2日制阻止、現雇用契約書確保 、三ヶ月雇用契約時においての1日休業日撤回、会社都合の休み時の休業補償確保等、会社と闘い抜き勝利を我々の手で勝ち取ってきました。
そして、我々組合に追い詰められた会社は、不当にも第3回団体交渉を拒否し不当な処分を乱発してきました。
そして、組合と会社での協議事項を一方的に無視し田口組合員を解雇した。
組合活動に対しての会社の不当介入、不当労働行為、鈴コン分会は、会社の団結解体と分断攻撃に対し、絶対非和解で闘い抜いて行きます。我々は団結を軸として自分の犠牲も顧みず仲間のため組合のために団結して闘います。
港栄作業株式会社
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港栄作業不当労働行為事件、和解で勝利解決
会社は行政訴訟「敗訴」が濃厚となり和解に応じる
3年前の7月、港栄作業株式会社の村上社長は大黒ふ頭TRSで班長をしていた村田晃さんに対して、突然に「仕事の横流しをした」とか「営業的行為の噂がある」と決めつけて班長を解任し、石材現場に配転しました。組合は団交で真相を追及しましたが、会社は説明を拒否したのです。組合が会社の不誠実団交を神奈川県労働委員会に申立て争った結果、昨年7月、労働委員会は会社に対して「不当労働行為であり、組合に対し誠実に説明すること」という組合側勝利の命令書を出しました。
しかし会社はこの命令に従わず、神奈川県を相手に「命令の取り消しを求める」という行政訴訟を横浜地方裁判所に提訴したのです。
今年の5月19日、裁判所で村上社長に対する証人尋問が行われました。何も説明しない ことを開き直る村上社長に対して、裁判長が厳しく問い詰めました。
「班長を解任されれば、班長手当がなくなることなど、労働者にも不利益が及ぶことは間違いないでしょう。それが、理由がはっきりしなかったら、理由をちゃんと説明してほしいというのは、労働者からすれば普通のことじゃないのかな。」「地労委という第三者機関が見ても、あなたの説明が足らないじゃないかと言ってる。(略)あなたはきちんと説明できてないじゃないですか。」
会社が「敗訴」となることが濃厚な尋問でした。
班長職の回復、元の職場への一旦の配転、慰謝料の支払いと遺憾の意の表明で名誉を回復
6月18日に裁判所で和解による解決となった内容は概略以下のようなものです。
一、村田さんを6月18日付で班長に命じる。
一、村田さんを元のTRS職場へ配置転換を命じた後、現在の職場への配置転換を命じる。
一、会社は解決金(班長手当の回復と慰謝料)を支払う。
一、会社は、3年前の配置転換命令は村田さんの営業的行為等の不祥事を理由とするものではないことを確認し、本件訴訟にまで至ってしまったことについて遺憾の意を表する。
その上で、裁判所は会社に対して口頭で、「今後昇級昇格を通常通り行ってほしい、二度とこういうことを繰り返さないこと」という要望を伝えました。
村上社長は6月23日、村田さんに班長の辞令を交付する際、和解合意内容通り次の� ��うに述べました。
「会社が村田さんに対して平成18年7月3日付で行った配置転換命令は、村田さんの営業的行為等の不祥事を理由とするものではありません。会社存続のため、元請け等の良好な関係を維持するためにやむを得ず配置転換を行ったものです。今回の件で裁判にまでなってしまったことについては遺憾であり、村田さんとしても納得できない面もあるかと思いますが、会社のため、是非ご理解いただき、大黒ふ頭P4号地(輸入石材蔵置場)で頑張っていただきたいと思います。」
この和解は村田さん本人及び組合にとって、満足できる解決とはほど遠いものです。しかし、班長職の回復、元の職場への一旦の配転、慰謝料の支払いと遺憾の意の表明により、「会社の行為が過ちであったこと」、「村田さ� ��には何ら非はなかったこと」が明らかとなり、村田さんの名誉を回復することができました。
多くの皆様のご支援に感謝いたします。 (2009・6・25)
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